美しい景観を守るために/議会報告

9/24に行った議会定例会一般質問では、7項目について質疑しました。今回は「景観行政」についてご報告します。
■質問/町内の電柱などに不動産販売広告やポスターが散見され、景観を損ねているが、町はどのような対応を行っているか?
■答弁/町民からも数件の指摘があり、その都度、設置業者へ撤去の指導を行っている。なお、屋外広告物の掲示は沖縄県の屋外広告物条例に基づき許可が必要であり、電柱への掲示は電柱管理者の許可が必要になる。
■質問/選挙時期に掲示される違法なのぼりや横断幕が景観に影響を与えているが、これに対する管理や規制はどうなっているか?
■答弁/景観条例では規制がありませんが、沖縄県屋外広告物条例に基づき、違法な掲示物については道路敷地内であれば撤去指導が可能。しかし、民有地に関しては町としての指導や撤去ができない現状がある。
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今回の質問を通じて、町内の景観を守るためには、私たち一人ひとりの理解と協力が必要不可欠であると改めて感じました。
町の答弁にもあったように、行政だけでは全ての問題に対応しきれない部分もあります。
景観保護は美しさの維持にとどまらず、災害予防の観点からも重要です。
例えば、掲示物が飛散して排水溝や河川を塞ぐことで、水害の原因となるリスクもあります。
そのため、町全体で注意を払い、景観を守ることが求められます。
町としても、こうした問題に対する広報活動の強化や、違反者への指導の徹底が必要ですが、町民の皆さんの関心と協力があってこそ、美しい自然景観づくりに繋げていくことができると思います。
景観を守る姿勢が災害防止にもつながるため、町全体で取り組むべき課題だと考えています。
また、選挙時期における掲示物は、私たち議員も含め、法に則った形で行うことを当たり前にしなければなりません。
これからも、町の景観を守り、安心して暮らせる環境づくりを進めるために、皆さんと共に取り組んでいきたいと思います!
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